とやま福祉後見サポートセンター
認知症、知的障害、精神障害などにより、物事を判断する能力が十分でない方に対し、本人の権利を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで、法律的に支援する制度です。
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
法定後見制度は、判断能力が十分でない方を対象とし、判断能力の程度に応じて
「後見」「保佐」「補助」に分かれています。
任意後見制度は、判断能力があるうちにあらかじめ援助者を決めておく制度です。
●成年後見人等※ができること
※成年後見人等とは、成年後見人、保佐人、補助人の総称です。
成年後見人等は本人の意思を尊重し、次のようなことを行います。
①福祉サービスの利用や施設への入所、年金や社会保険の手続きなど(身上保護)
②金融機関の手続きや公共料金等の日常生活上の各種支払手続きなど(財産管理)
※ただし、日用品の購入、食事などの世話、病院への付き添い、身元保証人となること、
医療行為の同意はできません。
※相談は無料です。専門職の方に成年後見人等の就任を依頼する場合は
報酬が必要となります。
※申立(申請)手続き支援について
・必要書類の助言や書類作成のお手伝いをします。必要経費等は実費です。
・手続きを専門職の方に依頼する場合は有料となります。
●リーフレット ←こちらをご覧ください